宜野湾市議会 2021-12-20 12月20日-05号
その法定後見制度の中でも、後見人、保佐人、補助人と3つの制度があって、本人のその困り事等々含めて、その本人の利益を考えながら3つの制度の中から選任をしていく。法的にも非常に難しい対応になるのかなというふうに思いますけれども、人それぞれ悩み事、困り事、立場立場によって違います。
その法定後見制度の中でも、後見人、保佐人、補助人と3つの制度があって、本人のその困り事等々含めて、その本人の利益を考えながら3つの制度の中から選任をしていく。法的にも非常に難しい対応になるのかなというふうに思いますけれども、人それぞれ悩み事、困り事、立場立場によって違います。
次に同条第2項の届出資格者が同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人となります。議員御質問の届出義務者及び届出資格者などの近親者がなく、自宅において亡くなられた場合には、地区の自治会関係者や民生委員、友人などが届出し、死亡者との同一性に疑義がない場合に火葬許可を出すことになります。
その主な内容は、第4条の欠格条項の規定から「成年被後見人または保佐人」を削除し、第6条の懲戒の規定に「3年間職務に従事しなかったとき。」を追加し、第13条の報酬の規定に「ただし、年1回以上の職務に従事しないときは、報酬を支給しないものとする。」
本条例につきましては、成年後見制度の利用の促進に関する法律の規定に基づく措置として成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されることがないよう、成年被後見人等に係る欠格事項その他の権利の制限に係る措置の適正化を図るため、本条例の一部を改正するものであります。
初めに、成年被後見人、保佐人が関連する業務とはどういったものかとの質疑があり、担当課より、排水接続の申請、工事を行う際に市の指定を受ける必要があるので、その業務に該当するとの答弁がありました。
下水道排水設備指定工事店については、条例において指定基準を定めておりますが、現行条例では成年被後見人、または被保佐人に該当する者は、指定工事店の指定対象外となっておりますので、今回の法整備の趣旨を踏まえ、指定工事店の指定基準に係る欠格条項から成年被後見人及び被保佐人を削除した内容の改正となっております。 それでは条例案について主な内容を御説明申し上げます。2ページの新旧対照表をごらんください。
第4条につきましては、成年後見制度の利用の促進に関する法律第5条及び第11条第2号の規定に基づく措置として、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格事項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずることとされていることから、本条例において成年被後見人及び被保佐人の権利に係る制限が設けられている規定を削除する改正を
改正の内容につきましては、地方公務員法第16条の欠格事項から、成年被後見人または被保佐人の規定が削除されたことにより、関係する各条例中の成年被後見人等の規定及び法律の運用部分を削除するほか、文言の整理を行うもので、うるま市職員の給与に関する条例を初め、関係条例4本を一括して整備する内容となっております。
附則第2項につきましては経過措置であり、成年被後見人または被保佐人に該当して失職した職員に係る期末勤勉手当については、改正後の第2条関係の規定にかかわらず、改正前の従前の例により支給するものでございます。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○小浜守勝議長 市民部長。 ◎大庭隆志市民部長 おはようございます。
今回、180本余りの法律が改正されておりますが、その中で地方公務員法の一部改正が行われ、成年被後見人または被保佐人が職員となることや、競争試験もしくは選考を受けることができないことが規定されていた欠格条項が削除されております。これに倣いまして、本条例においても所要の改正を行うものであります。 新旧対照表をごらんください。第4条の欠格事項の第1号、「成年被後見人又は被保佐人」を削除いたします。
今回の法律の改正の主な理由でございますが、成年後見人制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項、その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずるものでございます。
2点目の保佐人についてお答えいたします。 認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判定能力が不十分な方の財産管理や日常生活でのさまざまな契約などを支援する制度として成年後見制度がございます。保佐人とは、成年後見制度における分類の1つであります保佐制度において支援をする人のことをいい、家庭裁判所において選任されます。
成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていないものでないこと。それから税を滞納していないこと。それから4番目に暴力団員及び暴力団員との密接に関係する者でないこと。それから5番目に労働安全衛生法に定める健康診断を実施していること。それから最後に営業種目が法令に基づく営業に関する許認可等を受けている者であることという6つの条件があります。
欠格事由は未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人、それから破産者、それから被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族、それから行方の知れない者、これらいずれにも該当しないことが必要となります。 続きまして、②でございます。本市の支援、それから③の実績と課題についてでございます。関連しますので、一括してお答えしたいと思います。
被後見人、あるいは被保佐人に対する資格制限がございます。それは被後見人、あるいは被保佐人ともに制限されるものとしましては、法人とか会社等の役員、あるいは医師、各士とする名称がつく業務、あるいは教員等、あるいは事業の許可・認可指定等、あるいは公務員等の地位等が取り消されることになります。 被後見人では、さらに議員御指摘のようにその範囲が広くなる中に選挙権や被選挙権がなくなってしまうと。
申し立てを受けた家庭裁判所は本人の判断能力の程度を鑑定しまして、援助者つまり補助人、保佐人、後見人を選任いたしまして利用開始となります。 次に、本市における成年後見制度を活用した人数をお示しくださいということでございますが、市長申し立ては、平成18年度1件でございます。また平成20年度5件、平成21年度3件、計9件行ってございます。
後見人、保佐人、補助人及び任意後見人に対して、身上配慮義務ないし本人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮することを明文化されたものであります。また、この制度では、これまで申立権者は、本人、配偶者、4親等内の親族及び検察官に限られたところであります。この制度が成立したことにより、市町村長まで申立権が拡大付与されたところが最大の特徴であります。
第19条第2項第5項中「又は保佐人」を「保佐人(民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により、従前の例によることとされる保佐人を含む)保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。 附則、この条例は、公布の日から施行する。 以上、御審議をよろしくお願いいたします。 ○議長(天久嘉栄君) 本件については、説明の段階で継続審議としておきたいと思います。
第19条第2項第5号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。
これを「成年被後見人又は被保佐人」に改めるということと、あと嘉手納町印鑑条例の一部改正の件でございます。これも第2条例中の一部を改正いたします。第2条中の中の成年被後見人にこれも改めていくということと、あと第12条第1項第5号に次のように改めるということ、これは登録抹消の条項でございますが、第5号の中に禁治産宣告を受けたときを後見開始の審判を受けたときに改めますということでございます。